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内部統制システム


当社は、会社法第416条および会社法施行規則第102条に定めるいわゆる「内部統制システムの整備」について、次のとおり「内部統制に関する基本方針」を定めております。



内部統制システムの整備に関する基本的な考え方
証券市場における専門金融機関としてその社会的責任と公共的使命を強く認識しつつ、本基本方針に基づき、内部統制システムを構築、運営するとともに、適宜見直しを行い、内部統制の整備を図る。

(1)監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

  • 監査委員会の職務を補助する使用人に関する事項、その独立性および指示の実効性を確保することを明記した「監査委員会の職務の補助に関する規程」を制定し、適切に運用することとする。

(2)監査委員会への報告体制

  • 監査委員会から選定された監査委員(以下「選定監査委員」という。)は、取締役会のほか必要に応じて経営会議等に出席し、重要な事項について報告を受ける。
  • 選定監査委員は、当社の内部監査、コンプライアンス、リスク管理および財務管理の状況等ならびに子会社におけるこれらの状況等について、当社の執行役もしくは使用人または子会社の業務執行取締役等から定期的に報告を受ける。
  • 当社および子会社のコンプライアンスに関して外部通報窓口に相談・通報があった場合は、外部窓口から選定監査委員に対しその内容および調査結果が報告される。
  • 経営会議等の重要会議の議事録、社内のすべての禀議書およびその他の重要文書を選定監査委員に回付して閲覧に供する。
  • 選定監査委員は、業務遂行状況(子会社に関する事項を含む)に関して必要に応じ執行役または使用人にその説明を求めることができる。
  • 監査委員会へ報告を行った役職員に対して、当該報告を行ったことを理由として不利益に取扱わない。

(3)監査委員の職務の執行(監査委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用または債務の処理等にかかる方針

  • 監査委員がその職務の執行について、会社法第404条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

(4)その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • 監査委員会は、内部監査部門と密接な連携を保ち内部監査の結果を活用する。
  • 関係会社監査の実効性を高めるため、定期的に関係会社の監査役との会合を開催し、連係を強化する。
  • 監査委員会は、当社の会計監査人との間で適宜連絡をとるとともに、密接に情報交換を行う。

(5)執行役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  • 当社は、コンプライアンスを企業経営の前提と位置づけ、取締役会決議により定める「役職員の行動基準」および「コンプライアンス基本規程」に基づき役職員に対してコンプライアンスの徹底を図る。
  • 会社全般のコンプライアンスを統括するコンプライアンス統括部を設置し、全社的なコンプライアンスを推進する。
  • コンプライアンス統括部は、「コンプライアンス・プログラム」を策定し、コンプライアンス向上のための各種施策を実施する。
  • 相談・通報制度として、社内窓口だけでなく外部通報窓口を設置し、通報者の匿名性を維持しながら、実効性を高める対応を行う。
  • マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止態勢ならびに当社および子会社の業務において顧客の利益が不当に害されることのないよう、利益相反および顧客に関する非公開情報の適切な管理体制を整備する。
  • 市民社会の秩序や安全に脅威を与え健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するための全社的方針を定め、不当要求防止責任者を中心に全社的な対応を行う。
  • 内部監査を担当する監査部は、内部管理態勢の適切性、有効性を検証し、法令、規則等の順守状況を監査する。

(6)執行役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制

  • 業務執行にかかる適正な情報管理および保存を図る観点から、社内文書の管理全般にかかる取扱いを定めた規程を制定する。
  • 株主総会、取締役会等の重要会議の議事録や執行役の職務執行にかかる決裁の記録である禀議書等を、適正に保存し管理する。
  • 情報セキュリティに関する管理方針を定め、電磁的情報の管理・保存を含む社内共通の情報セキュリティ対策の推進を図る。

(7)損失の危機の管理に関する規程その他の体制

  • 取締役会決議により定める「リスクの管理方針」に基づき、社内全体にリスク管理重視の考え方を周知徹底する。
  • 会社全般のリスク管理を定めた「リスク管理規程」に基づき業務運営部署とリスク管理部署との相互牽制体制を構築する。
  • 統合リスク管理の導入により経営の健全性確保および収益性の向上を図る。
  • 大規模地震やテロ行為・サイバー攻撃等が発生するリスクに備え、取引先および外部関係機関等への影響を最小限に止めるため、可能な限り業務を継続または早期に再開するための態勢を整備する。
  • 監査部は、リスクの管理状況を把握しリスクの制御および管理に関する内部管理態勢を評価するとともに、その改善に向けての提言等を行う。

(8)執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 取締役会の決議により、業務執行の決定を執行役に委任し、業務執行の効率化・迅速化を図る。
  • 業務執行に関する重要事項の決定や取締役会決議事項の予備討議等を行う「経営会議」を設置し、原則週1回開催する。
  • 会社業務の遂行にあたっては、社内の職務分掌、重要事項に関する決裁権限者を定め、当該決裁権限者の承認を受けて行う態勢とする。

(9)当社企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • 関係会社に関する事項を統括する「関係会社担当役員」を任命し、子会社および関連会社に対する適切な経営管理を行う。
  • 子会社と関係会社管理に関する契約を締結し、「関係会社管理規程」に基づき、財務の状況、リスク管理の状況その他の子会社の職務の執行にかかる事項の報告を受ける。
  • 当社の代表執行役は、関係会社の代表取締役等から定期的に、当該関係会社の状況についての報告を受ける。また、当社の関係会社担当役員は、関係会社の業務執行取締役等と定期的に会合を開催し、関係会社の職務の執行にかかる事項の報告を受ける。
  • 当社の選定監査委員は、子会社に対して報告を求め、または子会社の状況について調査する。
  • 当社の監査部は、必要に応じて子会社の業務を監査対象として内部監査を行う。
  • 当社のコンプライアンス統括部は、グループ全体のコンプライアンス体制の整備、強化を推進するため、子会社のコンプライアンス担当者との連絡会議の開催やコンプライアンスに関する情報の提供などを行う。