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貸借取引の利用制限措置について


貸借取引の貸株利用等に関する注意喚起通知その他の措置について

貸株利用等に関する注意喚起通知等の諸措置の概要

  • 証券金融会社は、制度信用取引に必要な売付け株券(注1)または買付け代金を金融商品取引所等の決済機構を通じて金融商品取引業者へ貸付けており、株券の流通市場における価格の透明性および流動性の向上に寄与しております。この貸付けを貸借取引といいます。
注1 証券金融会社ごとに取扱う有価証券の種類は異なりますが、株券のほか、協同組織金融機関の発行する優先出資証券、証券投資信託の受益証券または投資法人の発行する投資証券についても、株券と同様に貸借取引を行うことができます。以下の記述中「株券」にはこれらの有価証券を含むものとします。
  • 金融商品取引業者は、投資者の制度信用取引による売買成立後に、必要に応じて、証券金融会社に対し、貸借取引による売付け株券の借入れ(貸株)または買付け代金の借入れ(融資)の申込みを行います。
  • 証券金融会社は、申込みのあった株券または資金の貸し付けを行いますが、貸し付けのできる株券の数量にはどうしても限りがあります。このため、特定の銘柄について貸株の利用が異常に増加し、またはそのおそれがある場合、買い集めや公開買付け等の要因により、特定の銘柄につき株券の調達が困難となるおそれがある場合、その他貸借取引の公正、円滑な運営が著しく阻害されるおそれがある場合には、その状況に応じて貸株利用等に関する注意喚起通知(以下単に「注意喚起通知」といいます。)や貸借取引申込みの制限または停止(注2)を行います。
注2 貸借取引申込みの制限または停止が行われた銘柄につきましては、金融商品取引業者は、当該金融商品取引業者内における制度信用取引の取組み等の状況にもよりますが、投資者の制度信用取引の利用(新規売り、現引き、立会外市場における転売、全市場における転売)の一部または全部を制限または停止する場合があります。
  • 証券金融会社は、貸借取引の申込みの制限または停止が予告なく実施され、また、制度信用取引を利用する投資者が金融商品取引業者による利用制限措置等を予見する余地のないままこれに従わざるを得なくなる事態を避けるため、一定の基準(注意喚起通知基準)を設け、これに該当した銘柄については、将来、貸借取引の申込制限措置等が実施される可能性がある銘柄として、金融商品取引業者および投資者に対し通知、公表し、貸株利用等に関する注意を促しております。この措置を注意喚起通知といいます。
  • 注意喚起通知を行ったにもかかわらず、その要因となった状況等が改善せずにさらに悪化した場合には、やむを得ず、金融商品取引業者に対して貸借取引申込みの制限または停止を行います。ただし、緊急を要する場合には、注意喚起通知を行わずに貸借取引申込みの制限または停止を行うことがあります。

    貸借取引申込みの制限または停止は、通常の場合、次のイ、ロに伴う申込みの一部または全部を対象とします。ただし、個別銘柄の状況に応じて、ハまたはニに伴う申込みの一部または全部を対象とする場合もあります。
    イ…制度信用取引の新規売り
    ロ…制度信用取引買い方の現引き
    ハ…制度信用取引買い方の転売(立会外市場のみ、PTSは除く。)
    ニ…制度信用取引買い方の転売(全市場)
  • 東証市場およびPTSについては、各市場の貸株残高および融資残高を合算し、合算後の貸株超過の範囲で品貸入札を行うため、制限措置は同一となります。また、東証市場において貸借銘柄である場合、PTSにおける貸借融資銘柄にも同一内容の措置が適用されます。
  • 証券金融会社は、注意喚起通知等の諸措置を実施する要因となった状況等が改善された場合には、その状況に応じて注意喚起通知を取消しまたは貸借取引の申込制限措置等を解除もしくは変更します。また、注意喚起通知および貸借取引の申込制限措置等を実施する場合ならびにこれらの措置等を解除または変更する場合は、その内容を金融商品取引業者に通知し、かつ報道機関に発表します。
  • なお、注意喚起通知または貸借取引の申込制限措置等が実施された場合には、金融商品取引所等ではその制度信用取引残高が原則として日々公表されます。

注意喚起通知基準

証券金融会社の定める注意喚起通知基準は次のとおりです。
(1) 残高基準
次のイ~ハの残高基準のうち2以上の基準に該当した銘柄について注意喚起通知を行います。ただし、株券の調達が困難となるおそれのない銘柄については、1単位(注3)当りの投資金額が著しく小さい銘柄または売買高が急増している銘柄で制度信用売残高が急増するおそれがあると認められる銘柄を除き、注意喚起通知の実施を猶予します。
注3 1単位は、金融商品取引所が1売買単位として定める株数をいうものとし、以下の記述においても同じとします。
制度信用取引売残高

上場株式数
(または制度信用取引売残高)
10%以上
(または1万単位以上)
制度信用取引売残高
制度信用取引買残高
60%以上
貸借取引貸株残高

上場株式数
(または貸借取引貸株残高)かつ
貸借取引貸株残高

貸借取引融資残高
3%以上
(または3千単位以上)かつ
120%以上
(2) 特性基準
買い集めや公開買付けにより流動性が著しく低下するおそれがある銘柄、急激な株価の変動または売買高の増加により貸借取引の利用が急増するおそれがある銘柄、株式分割等にかかる基準日や決算期末等を控え借株が制約される銘柄など、個別の理由により株券の調達が困難となるおそれのある銘柄については、上記(1)の残高基準にかかわらず注意喚起通知を行います。

金融商品取引業者および投資者の皆様に

証券金融会社では、制度信用取引に必要な株券の供給を円滑に行うことができるよう、常時、生命保険会社・損害保険会社・銀行その他株券保有者からの借株(株券調達)の拡充に努めております。

しかしながら、何分にも株券には量的に限りがございますので、特定の銘柄に大量の買い集めや急激かつ大量の信用売りが行われた場合等には、前述のとおり、やむを得ず、貸借取引の申込を制限または停止することがございます。

証券金融会社といたしましては、申込制限措置等を行うことは可能な限り回避すべきであると考えており、今後とも株券の調達には最大限の努力を尽くしてまいる所存でありますが、皆様の貸株利用のニーズにお応えすることができない場合がありますことを、ご理解いただきたくお願い申し上げます。

ご参考

日本証券業協会「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」(自主規制規則)

第12条抜粋
(第2項)
  • 協会員は、金融商品取引所、認可会員(「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」第2条第5号に規定する認可会員をいう。以下同じ。)又は証券金融会社により次の各号に掲げる措置が採られている銘柄については、信用取引の勧誘を自粛するものとする。
  1. 金融商品取引所又は認可会員が信用取引の制限又は禁止措置を行っている銘柄
  2. 証券金融会社が貸株利用等の申込制限又は申込停止措置を行っている銘柄

(第3項)
  • 協会員は、前項各号に掲げる銘柄及び金融商品取引所、認可会員又は証券金融会社により次の各号に掲げる措置が採られている銘柄については、顧客から信用取引を受託する場合において、当該顧客に対し、これらの措置が行われている旨及びその内容を説明しなければならない。
  1. 金融商品取引所又は認可会員が信用取引に係る委託保証金の率の引上げ(委託保証金の有価証券をもってする代用の制限等を含む。)措置を行っている銘柄
  2. 証券金融会社が貸株利用等に関する注意喚起通知を行った銘柄

ご注意

上記は、証券金融会社が金融商品取引業者との間で行う貸借取引の貸株利用等に関する諸措置の概要を取りまとめたものです。金融商品取引業者が投資者の皆様との間で行う制度信用取引の利用制限措置等につきましては、お取引先金融商品取引業者にお問合せくださいますようお願いいたします。