貸借対象銘柄に付与された配当金や新株予約権等(追加発行された株式を株主として受ける権利等のこと)を証券金融会社が貸株を受けている証券会社に提供させ、融資を受けている証券会社に移転する事務処理のこと。
証券金融会社に差入れられた融資担保株券等は投資家が信用取引で買付けたものであるから、これに付与される権利は投資家が取得することができ、これらの株券を借りている者は、本来の所有者に権利を提供しなければならないことから、このような処理が行われる。融資担保株券のうち貸株に充当していない株券は証券金融会社が保有しているため、証券金融会社が融資を受けている証券会社に代って権利を確保する。
しかし貸株充当分については、貸株を受けている証券会社は株券を売却してしまっており、その権利を提供することはできないため、実際には現金配当金以外の権利も金銭に換算して授受される。 |