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ホーム > 『日証金』について > コンプライアンス > 苦情処理および紛争解決に関する業務運営体制

苦情処理および紛争解決に関する業務運営体制


当社は、金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)への対応として、金融商品取引法第156条の38第7項に定める特定証券金融会社業務(証券担保ローン等)および同法第156条の38第6項に定める特定登録金融機関業務について、以下の苦情処理措置および 紛争解決措置を整備しております。

1. 苦情処理・紛争解決の体制

苦情処理

特定証券金融会社業務の苦情処理は、当社コンプライアンス統括部が行います。また、特定登録金融機関業務の苦情処理は、コンプライアンス統括部のほか、認可協会である日本証券業協会が業務委託する特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(以下「FINMAC」といいます。)が行います。
なお、当社は登録金融機関業務について、日本証券業協会の特別会員です。

紛争解決

特定証券金融会社業務の紛争解決は、東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護士会仲裁センター、第二東京弁護士会仲裁センターまたは公益社団法人民間総合調停センターを利用することにより、特定登録金融機関業務の紛争解決は、上記弁護士会仲裁センターのほか、FINMACを利用することによりそれぞれ解決を図ります。

2. 社内規則

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