当社のコンプライアンス体制は、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、コンプライアンス統括部を軸に構成されています。社内のコンプライアンスの状況は、コンプライアンス統括部が常時把握し、定期的に取締役会や経営会議で報告されます。
コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する重要事項の審議を行います。
コンプライアンス統括部は、役職員に対して確固たる倫理観に基づいた誠実かつ公正な行動をとるよう指導するなど、コンプライアンスの徹底、推進に努めています。また、当社が中心となり、グループ全体のコンプライアンス体制の整備、強化を推進しています。
コンプライアンス体制の強化を図るため、コンプライアンスに関する相談・通報窓口として、コンプライアンス統括部、コンプライアンス担当者のほか、社外にも顧問弁護士による相談・通報窓口を設置しております。
外部相談・通報窓口は、相談・通報者の心理的な負担を軽減するため、会社に対する相談・通報者の匿名性を完全に保証し、より相談・通報が行いやすい体制といたしました。
マネー・ローンダリング(資金洗浄)などへの対応
国際的な枠組みの中で我が国の金融機関はマネー・ローンダリングなどへの対応強化が求められる中、金融庁発出のガイドラインを遵守する形で、当社は顧客に対するマネー・ローンダリングなどのリスク評価・特定および低減措置を実施する体制を強化いたしました。
変化する外部環境および他の金融機関の動向に関する情報収集を続け、今後とも経営陣主導にて不断に実務態勢の見直しを行ってまいります。
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を遮断する。
- 反社会的勢力から不当な要求を受けた場合は、毅然とした態度で対応する。
- 反社会的勢力および反社会的勢力と関係ある取引先とは、いかなる取引も行わない。
- 反社会的勢力および団体の活動を助長するような行為を行わない。
反社会的勢力への対応を統括する部署(反社対応部署)は、コンプライアンス統括部とする。反社対応部署は、反社会的勢力に関する情報を一元的に管理・蓄積しデータベースを構築するとともに、研修活動の実施、対応マニュアルの整備等を行い、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みの実効性を確保する。
適切な事前審査の実施や、契約書等への暴力団排除条項の導入等により、反社会的勢力との取引を未然に防止するとともに、反社対応部署は、これらについて定めた規程を整備する。
反社対応部署は、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築する。
反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、当該情報を反社対応部署を経由して速やかに担当役員に報告するとともに、外部の専門機関と連携の上、経営トップ以下、組織全体として対応する。
当社は、当社または当社グループ会社において、お客様の利益が不当に害されることのないよう利益相反管理体制を構築するため、法令等に従い、利益相反管理方針(以下「本方針」といいます。)を策定し、その内容を公表いたします。
当社は、当社または当社グループ会社の業務とお客様の間、ならびに、当社または当社グループ会社のお客様相互間における取引に関し、お客様の利益が不当に害されることのないよう、法令等および本方針に従い必要な措置を講じ、適切に業務を遂行いたします。
利益相反管理の対象となるのは、以下に掲げる会社および業務です。
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会社の範囲 |
対象となる業務の範囲 |
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(当社)日本証券金融株式会社 |
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(当社グループ会社)日証金信託銀行株式会社 |
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なお、法令上、当社の免許業務および兼業業務(登録金融機関業務を除きます。)につきましては、利益相反管理体制の整備義務は課せられておりませんが、法令趣旨に鑑み、当該各業務のお客様につきましても、法令に適合した利益相反管理を図ってまいります。
「利益相反」とは、当社または当社グループ会社とお客様の間、ならびに、当社または当社グループ会社のお客様相互間の取引において、お客様の利益が不当に害される状況をいいます。
当社では、利益相反管理の対象となる業務における取引のうち、利益相反のおそれのあるもの(以下「対象取引」といいます。)について管理いたします。
ある取引が対象取引に該当するか否かについて、個別具体的な事情により決まるものですが、例えば、以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。
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お客様と当社または当社グループ会社 |
お客様と当社または当社グループ会社の他のお客様 |
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利益対立型 |
お客様と当社または当社グループ会社の利害が対立する取引 |
お客様と当社または当社グループ会社の他のお客様との利害が対立する取引 |
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競合取引型 |
お客様と当社または当社グループ会社が同一の対象に対して競合する取引 |
お客様と当社または当社グループ会社の他のお客様とが競合する取引 |
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情報利用型 |
当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社または当社グループ会社が不当に利益を得る取引 |
当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社または当社グループ会社の他のお客様が不当に利益を得る取引 |
(3)具体例
当社または当社グループ会社の業務に関するお客様の利益を不当に害するおそれのある「対象取引」としては、以下に掲げるものおよびこれらに類する取引が考えられます。
以下では、取引例とそれに対応する管理方法を記載いたします。
○ 敵対的買収事案のような競合関係または対立関係にある複数のお客様に対し、融資を行う場合
〔管理方法〕ⅰお客様への事実の開示、ⅱ取引の中止、ⅲその他の方法(なお、開示につきましては、お客様との守秘義務との関係で開示できない場合がございますのでご留意ください。)
適正な利益相反管理の遂行のため、当社ではコンプライアンス統括部長をもって利益相反管理統括者とし、利益相反管理統括部署をコンプライアンス統括部とします。
利益相反管理統括部署は、いかなる部署からも、利益相反管理に関する具体的な業務について指示を受けることはありません。また、対象取引の情報の一元的な収集および管理を行います。
対象取引については、利益相反の該当性を判断したうえで、次に掲げる方法等によりお客様の保護を適正に確保いたします。
① 対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法
② 対象取引および当該お客様との取引の一方または双方の条件または方法を変更する方法
③ 対象取引または当該お客様との取引の一方を中止する方法
④ 対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについての適切な開示と当該お客様の同意による方法
なお、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、社内において周知を図るとともに、利益相反管理にかかる運営体制について定期的に検証いたします。